収入印紙には割り印をする

収入印紙の貼り方をご存じでしょうか。実は収入印紙は、文書の空白の場所に張っておけば、綴じ込みしても、はっきり分かれば、問題はないんです。収入印紙の貼り方よりも、割り印をしっかりしておく事のほうが大事です。とはいえ会社などでわざわざ社印を使う必要はなく、会社の丸印でも全然かまいません。結局のところ、割り印をするというのは、収入印紙の再利用を防ぐためですから、使えなくすることが重要です。ただし個人間の契約書などの場合は、キチンと実印で割り印をしておいた方が、後々何か問題が起こった場合のことを考えると、無難と言えます。特に不動産などの高額な売買契約の場合には、所有権の問題も関わってきますので、必ず実印を使って割り印をする事を勧めます。

収入印紙は税金です

収入印紙の貼り方と言っても、収入印紙の意味を理解している人は少ないでしょう。収入印紙は文書に掛る税金という意味合いがありますが、手数料程度に考えている人がほとんどですね。印紙税法と言う法律があって、収入印紙は税金としてきちんと規定されています。印紙税は30種類以上に細かく区分されているので、収入印紙の貼り方を間違えて、無意識に脱税をしてしまっているケースがあります。印紙税の主旨というは、金銭を伴う商取引に税金をかけるということで、印紙税の負担、つまり誰が印紙代を払うのかと言えば、当然当事者です。ただし領収書の場合の収入印紙の貼り方は、物品を販売する側が負担するのが一般的です。しかし住宅などの不動産の場合、同様に売主の負担にはなっても、売主と買主とが 「連帯納税義務者」 となるので、何かあった場合には、負担していないと言えども買主にも責任があると言えます。

契約書への収入印紙の貼り方

契約書の場合には、収入印紙の貼り方に注意が必要です。収入印紙を貼るということは、その取引文書に関して、一定の意思表明をした事になるので、法的な効力が発生することを意味します。ですので、領収書など収入印紙を貼らない場合は、法的な効力は低いものになるので、印紙税法にのっとった収入印紙の貼り方をしなければならないと言えます。少し見方を変えると、収入印紙の貼り方ひとつで、その文書が法的な拘束力を持った公文書として認められるか、認められないかの分かれ道になるということです。取引が高額になればなるほど、収入印紙の貼り方には注意を払わないといけません。日頃あまり注意を払わず、ついつい収入印紙を貼るのを忘れていると、何か問題が起きた時にとんでもないことになるかもしれません。説明したように、収入印紙は、税金としての役割と、役所が認める公的な文書として証明する役割があることを忘れないようにしてください。

Copyright © 2008 領収書と契約書の収入印紙の貼り方